第1条(趣旨)
一般社団法人ニューボーンフォト協会(以下「当協会」といいます)の会員は、本規約に定める会員となるための条件に同意して、その資格の認定を受けたうえ、当協会の許諾のもとに、当協会の趣旨に則した活動をします。
第2条(独立の事業者)
1、会員は、当協会とは別個独立しており、当協会の社員、代理人及び使用人ではないこと、当協会を騙って法律行為、商行為その他の行為を行う何らの権限や地位を持つかのような表示を行い、又はそのように行動するいかなる権限もないことを確認します。
2、会員の活動は、全て会員の独自の責任と手腕により行われ、自らの判断と責任において、従業員の雇用、営業活動等を行うものとします。
第3条(会員の種類)
当協会の会員は、以下のとおり分類されます。
1、「正会員」とは、写真撮影を業として行い、ニューボーンフォトについて正しい知識を有すると当協会が認定する認定カメラマンのことをいいます。
2、「準会員」とは、写真撮影を業として行わないものの、当協会の活動を支援する会員のことをいいます。
3、「賛助会員」とは、当協会の趣旨に賛同し、その活動と発展を援助する会員のことをいいます。
第4条(会員資格)
1、当協会への正会員への入会希望者は、入会にあたり以下の要件を満たすものとします。
(1)本規約に同意していること。
(2)当協会指定の申込書に必要事項を記入の上、当協会に申し込むこと。
2、準会員及び賛助会員への入会資格は、別途当協会で定めるものとします。
第5条(講座受講)
1前条により当協会の正会員となった者は、入会日より1年以内に、当協会所定の講座を受講するものとします。
2前項の他、正会員は、当協会の指定する講座を受講することにより当協会にて受託または当協会より紹介する撮影その他の業務を行うことができます。詳細については別途当協会で定めるものとします。
第6条(権利の帰属)
会員は、当協会及び当協会の講座に関わる著作権、商標権及びその他一切の知的財産権(当協会のロゴ、商標、テキスト、手順、手技、その他教材一式に関する権利)及びノウハウが当協会に帰属することを確認します。
第7条(会員による講座の開催)
会員は、当協会の書面による事前の承諾なく、当協会及び当協会の講座に関わる著作権、商標権及びその他一切の知的財産権(当協会のロゴ、商標、テキスト、手順、手技、その他教材一式に関する権利)及びノウハウを利用した講座を開催することができないものとします。
第8条(当協会の義務及び会員の権利義務)
1、会員は、当協会において当該種類の会員資格を保有していることを公表することができます。
2、当協会は、公式サイトにおいて、正会員の資格を有する会員の氏名、活動名、当該会員が運営するインターネットサイトのURLを掲載するものとします。
3、当協会は、公式Instagramにて正会員の資格を有する会員の作品及びアカウントを紹介するものとします。
4、当協会は、会員に対し、スポット講座及び当協会によるイベントに関する連絡を行うものとします。
5、会員は、入会日より2週間以内に会員の種類に応じた登録費及び年会費を当協会の指定する銀行口座に振り込むものとし、更新時の年会費は更新月の末日までに振り込むものとします。ただし、振込手数料は会員の負担とします。
6、会員は、当会の講座やイベントに参加する場合、受講料、参加費を当会所定の方法で支払うものとします。
7、第5項及び前項により一旦支払われた登録費、年会費、受講料その他の費用につきましては、理由の如何を問わず一切返金されないものとします。
8、会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他会員資格取得申込みの際に通知した内容に変更があった場合、速やかに当協会に所定の方法にて変更を申し出るものとします。
9、会員は、会員としての地位又は本規約により生じた権利義務を第三者に譲渡、売買又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
10、会員は、自己が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員を密接な関係を有する者でないことを保証し、表明します。
第9条(禁止事項)
1、会員は、当協会の会員としての活動と明確に分離しない態様で、写真撮影に関する講座を開催してはなりません。
2、会員は、当協会の講座の教材を第三者に配布及び転売してはなりません。
3、会員は、当協会の講座の教材を複製してはなりません。
4、会員は、いかなる内容であれ、当協会の名誉を損なうような行為を行ってはなりません。
5、会員は、当協会が機密として指定した情報を第三者に開示してはなりません。
6、会員は、当協会の活動において知った個人情報を第三者に開示してはなりません。
7、会員は、当協会を退会し、または除名された場合でも、本条の禁止事項を順守しなければなりません。
第10条(退会)
1、会員が当協会からの退会を希望する場合、所定の書面にて当協会へ届け出るものとし、当協会が届出を受理することにより、退会するものとします。
2、当協会は、退会時において支払い済みの年会費の返還は行わないものとします。
3、会員が当協会を退会した場合、当該会員は、当協会の会員としての権利を全て失うものとします。
第11条(除名)
会員が本規約の定めに反する行為を行った場合、又は、当協会との信頼関係を損なう行為を行った場合には、当協会は当該会員を除名することができます。当該会員は、当該除名処分に対して一切の異議を申し立てることができません。
第12条(損害賠償)
会員が故意又は過失により本規約に違反した場合、当協会に対し、当協会が被った一切の損害を賠償する他、金銭で賄えない損害については名誉回復等の必要な措置をとるものとします。
第13条(本規約の変更)
当協会は、会員との個別の合意なしに、当協会が適当と判断する方法で会員に変更内容を通知することにより本規約を変更することができます。
第14条(管轄)
会員と当協会との間の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。